民泊の仲介世界最大手、
米エアビーアンドビーが無認可の日本国内施設の掲載をやめたようですね。
エアビーのサイトで現在検索できる施設は約1万3800件と今春時点から8割弱減。
6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行とともに、取締りもさらに強化されそうで、
違法営業の恐れがある施設が減り、民泊市場が適正化されそうですね。
先日、
弊社にも、“簡易宿所”への用途変更申請依頼があり、現地調査に行ってきました。
もともとの事務所ビルを、改装しゲストハウス(民泊)をされるとのこと。
現在、民泊を営むには、旅館業法に基づく「簡易宿所」の許可か、
国家戦略特区制度を活用する東京都大田区・大阪市などの認定が必要です。
それに15日からは、自治体に届ければ原則不可能だった住居専用地域でも営める民泊新法が加わります。
さて今回の依頼は、
まず、簡易宿所として申請するか、大阪市の特区制度を利用して申請するか、
どちらが可能かというところからスタートです。
場所は、大阪市中央区、
観光旅行者が、難波や心斎橋に遊びに行くには、最高のロケーション。
かなり良いゲストハウスとなりそうです。
詳しい内容は、まだオープンに出来ませんが、
旅行者にとって、また、ゲストを迎える事業者にとって、
ともに、最高の思い出が残せるような、ゲストハウスになるよう
出来る限りの協力をさせていただきたいと思っています。
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当事務所では、建築に関わる申請業務も承っております。
今回のような、旅館業法や、特区民泊制度にかかわる申請業務も、
もちろん、ホテルやゲストハウス(簡易宿所)の設計に関する内容もご気軽に相談下さい。